幼稚園・認定こども園・保育所の違い
それぞれの位置づけ
幼稚園 | 認定こども園 | 保育所 | |
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法律 | 学校教育法 | 改正認定こども園法 | 児童福祉法 |
所管 | 文部科学省 | 内閣府 | 厚生労働省 |
施設の性格 | 学校 | 学校・児童福祉施設 | 児童福祉施設 |
幼稚園は学校なので「教育」、保育所は児童福祉施設なので「保育」、認定こども園は両方なので「教育と保育」といった説明がなされることがありますが、実際には、幼稚園でも保育所でも認定こども園でも「保育」が行なわれています。
「保育」とは「養護と教育が一体となった営み」のこと。乳幼児期には、養護と教育は切り離せないものだと考えられています。
保育所は、保護者の就労、妊娠・出産、疾病・障害などにより子どもが「保育を必要とする」状況にあることが入園の条件となっています。
それに対して、幼稚園・認定こども園は、子どもが「保育を必要とする」状況になくても入園することができます。保護者が働いているかいないかに関わらず、幼稚園・認定こども園には入園することができ、途中で保護者が仕事を辞めても、子どもは通いなれた園にそのまま通い続けることができます。
対象となる子どもの年齢
幼稚園 | 認定こども園 | 保育所 | |
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対象児 | 3~5歳 | 0~5歳 | 0~5歳 |
幼稚園は満3歳になった時点で正式な入園が可能です。子育て支援として「2歳児クラス」を設けている幼稚園も多くあります。
認定こども園、保育所は、0歳から入園可能ですが、すべての認定こども園、保育所が0~5歳の子どもを受け入れているわけではありません。3~5歳のみ受け入れている認定こども園や、0~3歳のみ受け入れている保育所もあります。
保育時間・保育日数
幼稚園 | 認定こども園 | 保育所 | |
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1日の保育時間 | 4時間(+預かり保育) | 子どもによって、 4時間・8時間・11時間 (+延長保育) |
子どもによって、 8時間・11時間 (+延長保育) |
年間の開園日数 | 最低でも年39週 | 日・祝日以外 土曜日も原則開園 |
日・祝日以外 土曜日も原則開園 |
法的に定められている幼稚園の保育時間・保育日数は、認定こども園や保育所より少ないですが、実際には、ほとんどの幼稚園で「早朝の預かり保育」「夕方の預かり保育」「夏・冬・春休み中の預かり保育」が行われています。現在では、「保護者が共働きでも安心して子どもを預けられる幼稚園」が数多くあります。
認定こども園と保育所には、年間を通して日・祝日以外は原則土曜日も含め開園すること、1日11時間開園することが定められています。実際には、11時間以上開園しているところも多くあります。「土曜日にも仕事がある」、「朝早い時間、夕方遅い時間に仕事に行かなくてはならない」といった保護者が対象となります。
なお、認定こども園、保育所、および新制度に移行した幼稚園の利用の際には、市町村で「教育標準時間(4時間)」「保育短時間(8時間)」「保育標準時間(11時間)」のいずれかの認定を受ける必要があります。認定の要件は就労等の状況によって変わります。詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。
給食について
幼稚園 | 認定こども園 | 保育所 | |
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給食提供 | 園の判断 | 保育時間が8時間以上の子どもに対しては必ず提供、 その他の子どもに対しては園の判断 |
必ず提供 |
幼稚園には、給食提供は義務付けられていませんが、現在では給食を提供している幼稚園も多くあります。
保育料について
幼稚園 | 認定こども園 | 保育所 | |
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保育料 | 各園によって定める額 ※ただし「新制度に移行した幼稚園」は 家庭の所得に応じる |
家庭の所得に応じる | 家庭の所得に応じる |
幼稚園では、保育料はこれまで通り各園によって定める額となります。入園後、就園奨励費が家庭の所得に応じて市町村より支給されます。ただし、新制度に移行した幼稚園は対象となりません。
認定こども園、保育所、および新制度に移行した幼稚園では、保育料は家庭の所得に応じて市町村により決定されます。これらの利用の際には、市町村で「教育標準時間(4時間)」「保育短時間(8時間)」「保育標準時間(11時間)」のいずれかの認定を受ける必要があります。