以下の機能を備え、基準を満たす施設を都道府県が認定こども園として認定します。

  • 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供

    保護者が働いている・いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に実施

  • 地域における子育て支援

    すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを実施

    • 幼稚園
      法律
      学校教育法
      所管
      文部科学省
      施設の性格
      学校
    • 認定こども園
      法律
      改正認定こども園法
      所管
      内閣府
      施設の性格
      学校・児童福祉施設
    • 保育所
      法律
      児童福祉法
      所管
      厚生労働省
      施設の性格
      児童福祉施設

    幼稚園は学校なので「教育」、保育所は児童福祉施設なので「保育」、認定こども園は両方なので「教育と保育」といった説明がなされることがありますが、実際には、幼稚園でも保育所でも認定こども園でも「保育」が行なわれています。
    「保育」とは「養護と教育が一体となった営み」のこと。乳幼児期には、養護と教育は切り離せないものだと考えられています。
    保育所は、保護者の就労、妊娠・出産、疾病・障害などにより子どもが「保育を必要とする」状況にあることが入園の条件となっています。
    それに対して、幼稚園・認定こども園は、子どもが「保育を必要とする」状況になくても入園することができます。保護者が働いているかいないかに関わらず、幼稚園・認定こども園には入園することができ、途中で保護者が仕事を辞めても、子どもは通いなれた園にそのまま通い続けることができます。

    • 幼稚園
      対象児
      3~5歳
    • 認定こども園
      対象児
      0~5歳
    • 保育所
      対象児
      0~5歳

    幼稚園は満3歳になった時点で正式な入園が可能です。子育て支援として「2歳児クラス」を設けている幼稚園も多くあります。
    認定こども園、保育所は、0歳から入園可能ですが、すべての認定こども園、保育所が0~5歳の子どもを受け入れているわけではありません。3~5歳のみ受け入れている認定こども園や、0~3歳のみ受け入れている保育所もあります。

    • 幼稚園
      1日の保育時間
      4時間(+預かり保育)
      年間の開園日数
      最低でも年39週
    • 認定こども園
      1日の保育時間
      子どもによって4時間・8時間・11時間(+延長保育)
      年間の開園日数
      日・祝日以外 土曜日も原則開園
    • 保育所
      1日の保育時間
      子どもによって8時間・11時間(+延長保育)
      年間の開園日数
      日・祝日以外 土曜日も原則開園

    法的に定められている幼稚園の保育時間・保育日数は、認定こども園や保育所より少ないですが、実際には、ほとんどの幼稚園で「早朝の預かり保育」「夕方の預かり保育」「夏・冬・春休み中の預かり保育」が行われています。現在では、「保護者が共働きでも安心して子どもを預けられる幼稚園」が数多くあります。
    認定こども園と保育所には、年間を通して日・祝日以外は原則土曜日も含め開園すること、1日11時間開園することが定められています。実際には、11時間以上開園しているところも多くあります。「土曜日にも仕事がある」、「朝早い時間、夕方遅い時間に仕事に行かなくてはならない」といった保護者が対象となります。
    なお、認定こども園、保育所、および新制度に移行した幼稚園の利用の際には、市町村で「教育標準時間(4時間)」「保育短時間(8時間)」「保育標準時間(11時間)」のいずれかの認定を受ける必要があります。認定の要件は就労等の状況によって変わります。詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。

    • 幼稚園
      給食提供
      園の判断
    • 認定こども園
      給食提供
      保育時間が8時間以上の子どもに対しては必ず提供、その他の子どもに対しては園の判断
    • 保育所
      給食提供
      必ず提供

    幼稚園には、給食提供は義務付けられていませんが、現在では給食を提供している幼稚園も多くあります。